2023-03-28
不動産売却に伴い火災保険はいつ解約したら良いのか、また返金されるのかなど、疑問に思っている方もおられるのではないでしょうか。
火災保険の解約では、手続きするタイミングや解約前に確認しておくべきポイントなどがあるため、事前に注意すべき点を把握しておくことをおすすめします。
そこで不動産売却をご検討中の方に向けて、火災保険を解約する手続きと返金額、また解約前に修繕ができる場合があることついて解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産を所有していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却をした場合、加入している火災保険はどうなるのでしょうか。
とくに一括で支払いを済ませている場合は、損をするのではないかと心配になる方もおられるでしょう。
通常、不動産売却をした場合は火災保険は中途解約をすることになります。
一括で支払っている場合は、解約手続きをすることで残った保険期間の保険料を返還してもらえます。
火災保険の解約手続きのタイミングはとても重要になります。
もっとも適したタイミングは、家の引き渡し後です。
くれぐれも引き渡し前に火災保険を解約しないように注意しましょう。
なぜなら、引き渡し前に火災や災害の被害に遭い、家が破損・消滅する可能性を否定できないからです。
すでに解約してしまっていては、すべてを自己負担で修繕しなければならなくなります。
このようなリスクを避けるためにも、必ず引き渡し後に解約手続きをおこなうようにしましょう。
なお、不動産の名義人が変わったからといって、自動で解約されることはありません。
そのため、不動産売却時には火災保険の解約手続きを忘れないようにしましょう。
火災保険の解約手続きは以下のような流れで進めていきます。
解約の申請は、加入者本人が必ず保険会社へ電話しましょう。
加入者本人でないと、受け付けてもらえない可能性があるからです。
申請書類が送られてきたら、必要事項を記入して返送します。
前述のとおり、解約日は必ず引き渡し後に設定しておきます。
また、何らかの事情で引き渡し日が延期となる可能性もあるため、引き渡し後に書類を返送したほうが安心でしょう。
返送後、保険会社による解約の手続きが終われば、保険会社から指定した口座に未経過分の保険料が振り込まれ手続きが完了です。
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火災保険を解約した際に、いくらくらい戻ってくるのか気になるのではないでしょうか。
ここでは、解約した際の返金額の計算方法や返金条件について解説します。
火災保険を解約して返金してもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
火災保険は、長期で契約すると保険料が割安になり、最高で10年まで契約することができます。
返金を受けるには、長期一括契約を結ぶだけでなく残存期間が1か月以上残っている必要があります。
解約する月でちょうど期間が満了を迎える場合は、返金対象とならないため注意が必要です。
また返金されるためには、必ず解約手続きをおこなう必要があることを覚えておきましょう。
火災保険を途中解約した場合、契約内容によっては保険料が返金されます。
このような返金額のことを「解約返戻金」と呼び、次のような計算式で算出します。
解約返戻金=長期一括保険料総額×未経過料率
長期一括保険料総額は、年間保険料に長期係数を乗じて計算します。
その際に用いる長期係数は保険会社により異なりますが、目安としては以下のとおりです。
未経過料率についても同様に保険会社により異なりますが、目安としては以下のように設定されています。
未経過料率は、経過月数ごとに変わるため同じ経過年数でも上記のように幅があります。
それでは、具体的に解約返戻金がいくらになるのか計算をしてみましょう。
契約期間:10年、年間保険料:1万円、長期係数:8.2、売却時期:5年1か月目で売却するとして計算してみます。
まずは、長期一括保険料を計算します。
長期一括保険料は、年間保険料×長期係数で計算できるため、1万円×8.2=8万2,000円です。
売却期間が5年1か月目で売却しているので、未経過料率は50%になります。
解約返戻金は長期一括保険料×未経過料率で算出できるので、この式に当てはめると「8万2,000円×50%=4万1,000円」となり、これが解約時の返金額になります。
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加入している火災保険によっては、解約前に修繕ができる場合があります。
たとえば以下のような災害などで被害を受けた場合は、保険料で修繕できるかもしれません。
たとえば災害により給排水管が壊れ、室内や家財が水浸しになり、床の張替えが必要になった場合は「水濡れ」に該当します。
このような水濡れ被害が残っている場合は、不動産売却前に火災保険で修繕しておくと良いでしょう。
そのままにしておけば、不動産売却時に値引き対象となる可能性があるからです。
そのため火災保険を解約する前に、修繕すべき箇所がないかを確認し、必要があれば修繕しておくことをおすすめします。
ただし、なかには火災保険加入時にオプションとして付けていなければ利用できない場合もあるため、まずは火災保険の契約書で確認してみると良いでしょう。
物件の引き渡し後に、欠陥などの不具合が発生すると、売主負担で修繕を請求される可能性があります。
そうなれば売主の責任により修繕をする必要があり、多額の費用がかかることも考えられます。
また場合によっては損害賠償請求をされたり、契約解除されたりする可能性も否定できません。
このようなトラブルを回避するためにも、使えるものは上手に活用してから解約しましょう。
火災保険の解約前に保険を利用したからといって、解約返戻金が変わることはありません。
また不動産の引き渡しと登記が済んだあとは、火災保険を使った修繕が利用できなくなりますので、引き渡し前に確認して利用しておきましょう。
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不動産売却をおこなう場合は、火災保険の解約手続きをすれば、お金が返金される可能性があります。
ただし長期一括契約を締結していることや、残存期間が1か月以上あることが条件です。
また解約する際は、トラブル防止のためにも必ず引き渡し後に手続きをおこなうようにしましょう。
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