相続で必要な遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策を解説!

相続で必要な遺産分割協議とは?よくあるトラブルと解決策を解説!

この記事のハイライト
●相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合うことを遺産分割協議という
●遺産のなかに不動産が含まれる場合や遺産の範囲が不明確な場合はトラブルに発展しやすい
●相続が発生する前から相続人全員で遺産分割について話し合っておくことが大切である

相続が発生して遺産分割協議をおこなう場合、相続人同士で揉めることがあります。
トラブルを回避するためには、事前に対策方法や解決策を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、遺産分割協議におけるトラブルとその解決策を解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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相続における遺産分割協議とは?

相続における遺産分割協議とは?

親が亡くなり相続が発生したら、遺産分割協議が必要になることがあります。
はじめに遺産分割協議について、必要なケースや協議の進め方などを解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産をどのように分けるか話し合うことです。
亡くなった被相続人の遺産は、相続人全員の共有となります。
共有状態の遺産をどのように分割するか、相続人同士で話し合うのが遺産分割協議です。
遺言書がある場合は、遺言書どおりに遺産を分割するため、基本的に遺産分割協議は必要ありません。
協議が必要になるのは、遺言書がない、または遺言書で指定されていない遺産があるときです。
たとえば遺産に不動産と現金があり、遺言書には「長男に不動産を相続させる」と記載されていたとします。
この場合、現金については指定がされていないため、遺産分割協議によって現金の分割方法を決める必要があります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議をおこなう場合は、以下のような流れで手続きを進めていきます。

  • 相続人と相続財産を確定する
  • 相続人全員で分割方法を話し合う
  • 協議の内容を遺産分割協議書に記載する

遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、まずは誰が相続人かを確定させます。
誰か1人でも欠けた状態でおこなった協議は無効となるため注意しましょう。
相続人がわかったら次に相続財産を確定させ、遺産分割協議に入ります。
誰がどの遺産をどれだけ取得するか、相続人全員が納得できるまで話し合うことが大切です。
話し合いがまとまったら、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成して完了となります。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議は、いつまでに終えなければならないなどの期限はありません。
しかし、相続税の申告期限である「相続開始の翌日から10か月以内」におこなうことをおすすめします。
この期限を過ぎてしまうと、相続税の軽減措置を受けられず、支払う税金が増える可能性があるためです。
また、遺産のなかに不動産が含まれている場合は、遺産分割協議をしないと活用ができません。
不動産は所有しているだけで維持費がかかるため、遺産分割協議が長引くと金銭的な負担が大きくなってしまうでしょう。

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相続における遺産分割協議でよくあるトラブルとは

相続における遺産分割協議でよくあるトラブルとは

ここでは、遺産分割協議の際によくあるトラブルを2つのケースに分けて解説します。
相続時にご自身が似たような状況になる可能性がないか、あらかじめ確認しておきましょう。

遺産の範囲におけるトラブル

遺産分割協議をおこなう前に相続財産を確定させる必要がありますが、遺産の範囲を巡ってトラブルになることがあります。
たとえば、被相続人の名義ではないものの、実質的な所有者は被相続人である場合などです。
どこまでを遺産とするのか揉めるような場合は、遺産確認訴訟や所有権確認訴訟を提起して、遺産の範囲を確定させる必要があります。
また、遺産の全体像が不明確な場合にも、財産の確定が進まずに揉めるケースがあります。
この場合は、明らかになっている遺産のみ分割協議を進める方法がおすすめです。
もし協議後に新しく遺産が出てきた場合は、その分について改めて分割方法を話し合うと良いでしょう。

不動産の相続を巡るトラブル

不動産は現金や預貯金とは違い、そのままの状態で相続分に応じて分けることができません。
そのため次のいずれかの方法で分割することになりますが、どの方法を選択するかで揉めることがあります。

  • 現物分割:相続人のうち1人がそのまま不動産を相続する
  • 換価分割:不動産を現金化して相続人全員で分配する
  • 代償分割:不動産を相続した方がほかの相続人に対価を支払う
  • 共有分割:相続人全員の共有名義で不動産を取得する

また、不動産の評価方法で揉めることも少なくありません。
評価方法にも複数の種類があり、どれを選択するかによって評価額が変動するためです。
相続人同士の争いを避けるには、被相続人が生前に有効な遺言書を作成しておくことが大切です。

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相続時の遺産分割協議でトラブルになった場合の解決策

相続時の遺産分割協議でトラブルになった場合の解決策

遺産分割協議でトラブルになると、親族同士の関係が悪化して修復できなくなることもあります。
トラブルを防ぐには、相続が発生する前に対策を講じておくことが大切です。
ここでは、遺産分割協議で揉めないための対策方法と、トラブルになった際の解決策を解説します。

相続が発生する前から遺産分割について話し合う

相続に関する話し合いは、なるべく相続開始前におこなっておきましょう。
「相続が起こる前から親が亡くなったときの話をするのは気が重い」という方も多いかと思います。
しかし、相続発生後のトラブルは長期化しやすく、遺産分割終了後も関係を修復できない可能性があります。
そうならないためにも、相続が発生する前に相続人同士で意見を共有しておくことが大切です。
事前に遺産相続に対する考え方を共有しておけば、相続開始後も冷静に話し合えるようになるでしょう。

遺言書で遺言執行者を指定する

被相続人が生前に有効な遺言書を作成しておくことも大切です。
遺言書があれば遺産分割協議は不要なため、意見の対立などによってトラブルになるのを防げます。
また、遺言書を作成する際は、遺言執行者も指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実行するために、あらゆる手続きを率先して進めていく方のことです。
遺言の内容に従って相続を進める場合でも、相続人の誰かが非協力的だと手続きが進まないことがあります。
このような場合でも、遺言執行者を指定しておけば、手続きをスムーズに進めることができます。
被相続人と相続について話し合う場を設けて、遺言執行者を指定するよう提案してみても良いでしょう。

調停や審判を利用する

遺産分割協議をおこなっても意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を検討することになります。
遺産分割調停とは、家事審判官と調停委員が相続人それぞれの主張を聞いて、話し合いによる合意を目指す手続きです。
まずは調停での解決を図り、それでも意見がまとまらない場合は、審判を利用することになります。
審判では、提出された資料やこれまでの話し合いの結果をもとに、裁判官が遺産分割方法を指定します。
裁判官が下す審判には強制力があるため、相続人は必ず指定された分割方法で相続を進めなければなりません。
必ずしもご自身が望んでいた分割方法になるとは限らないので、審判は最終手段として考えておきましょう。

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まとめ

遺産のなかに土地や建物などの不動産があると、遺産分割協議の際にトラブルに発展しやすくなります。
相続に関するトラブルは長期化しやすいため、相続が発生する前に対策しておくようにしましょう。
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