2023-02-07
現状渡しという不動産の売却方法についてご存じですか。
「売却する不動産の修繕費が高額になりそうで困っている」という方であれば、現状渡しでの売却がおすすめです。
そこで今回は、現状渡しとはどのような売却方法なのかについてご説明するとともに、現状渡しで不動産を売却するメリットとデメリットについて解説します。
名古屋市内で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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不動産を売却する際、建物のリフォームを考える方は多いのではないでしょうか。
しかし、修繕箇所が多いほど費用の負担は大きくなります。
なかには、相続した不動産を売却したいものの、修繕費が負担となって売却が進められないという方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときに検討したい売却方法が、「現状渡し」です。
現状渡しとは、言葉のとおり、不動産にリフォームなどを実施せず現状のまま売却する方法のことです。
内装だけでなく、不動産の傷や破損個所についてもそのままの状態で売却します。
また、ここでいう現状渡しの範囲とは、「屋根の雨漏り」「外壁の亀裂」「壁紙の破れ」「給湯器の故障」などのことです。
家具や家電などを室内に残したまま売却するという意味ではないので注意してください。
現状渡しでは、不動産に発生している不具合を修繕せず売却するため、通常の不動産売却よりもトラブルのリスクが高くなります。
トラブルを回避するためには、「告知義務」と「契約不適合責任」について、しっかり把握しておきましょう。
不動産を売却する際、売主は買主に不動産の状態について正しく告知する義務があります。
雨漏りなどの不具合があること自体が問題なのではなく、事前にきちんと告知し、買主が同意したうえで売買契約を結ぶことが重要なので注意してください。
そのため、現状渡しでの不動産売却では、売却前に不動産の状態について可能な限り把握しておく必要があります。
もし売買契約の締結後に告知していなかった不具合が発見された場合、売主は契約不適合責任に問われる可能性があると考えておきましょう。
契約不適合責任とは、契約書の内容と異なる不動産を引き渡した場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことです。
状況によっては、売買契約の解消や損害賠償を請求される可能性もあります。
なお、売却前に買主に告知すべき内容は主に次のとおりです。
告知義務は、現在の建物の不具合や損傷についてだけでなく、過去の修繕や事件なども含まれる点に注意してください。
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不動産を現状渡しで売却するメリットについて解説します。
手を加える範囲にもよりますが、不動産の修繕にはそれなりの費用がかかります。
修繕費は不動産の売却前に自己資金から用意する必要があるため、負担に感じる方も多いのではないでしょうか。
とくに築年数の古い不動産は修繕費が高額になる傾向にあり、場合によっては修繕費が売却価格を上回ってしまう可能性があります。
その点、現状渡しであれば修繕費を用意する必要がありません。
現状渡しの場合、通常の不動産売却よりも売却価格が低くなるケースもありますが、修繕費がかかっていないため損失が出るリスクもないといえます。
近年では中古物件を自分好みにリノベーションしたいと考える買主も増加傾向です。
比較的低価格で購入できる現状渡しの物件は、需要が高まっていくと考えられます。
また、修繕個所の検討や業者との打ち合わせといった手間がかからない点もメリットです。
現状渡しでは契約不適合責任に問われるリスクがあると解説しましたが、「買取」では契約不適合責任が免除される契約内容になっているケースがほとんどです。
買取とは、不動産会社が買主となり、売主から不動産を直接購入する方法のことをいいます。
「築年数が古い」「劣化が激しい」といった不動産を売却する場合は、契約不適合責任のリスクを回避できるメリットの大きい売却方法だといえるでしょう。
また、買取では買主を探す必要がないため、早期売却を希望する方にもおすすめの方法です。
修繕工事やリフォームを実施する場合、工事に必要な期間を売却スケジュールに組み込まなくてはなりません。
着工してから工事が完了するまでの期間だけでなく、実際には業者選びや見積もりの検討、修繕内容の打ち合わせといった工程も必要です。
一方、現状渡しであればすぐ売却活動に取りかかることができます。
また、相続した不動産など「売却価格にはこだわらないのでなるべく早く手放したい」という方にもメリットの多い売却方法だといえます。
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メリットの多い現状渡しですが、デメリットもゼロではありません。
メリットとデメリットの両方についてしっかり把握しておくと安心です。
リフォームや修繕をおこなってから不動産を売却する場合、修繕内容などを決めるため専門業者が建物の状態を確認する機会があります。
しかし、物件に手を加えず売却する現状渡しではその機会がないため、把握できていなかった不具合が売却後に見つかるリスクが高い点がデメリットです。
告知していなかった不具合が売却後に発見されると、売主は買主に対して契約不適合責任を負うことになります。
たとえば売却後に告知していなかった雨漏りが見つかった場合、その修繕費を負担する責任などです。
重大な欠陥が見つかった場合は、買主から契約解除を申し出される可能性もあると理解しておきましょう。
その際、買主側に契約解除の違約金が課されることはありません。
このデメリットを回避するためには、売却前にインスペクションを実施しておくと安心です。
インスペクションとは既存住宅の状況調査のことで、専門家が建物の主要な部分などをチェックします。
インスペクションの実施は買主側の不安解消にもつながるため、検討してみてはいかがでしょうか。
現状渡しでは、買主が購入後にリフォームをおこなうことを前提としています。
そのため、市場の相場価格よりも低めの価格で売買されるケースが一般的です。
また、買主側から不具合を理由に値引き交渉されることも珍しくありません。
最初は値引きされることを想定して売却価格を設定し、最終的にどこまでなら値下げしても良いかというラインを決めておくと交渉がスムーズに進みやすくなります。
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現状渡しには、コストや時間をかけずに不動産を売却できるというメリットと、契約不適合責任に問われやすいというデメリットがあります。
安心してスムーズな売却を進めるためには、契約不適合責任に関する正しい知識と信頼できる不動産会社のサポートが不可欠です。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で、現状渡しによる不動産売却を検討されている方は、ぜひ契約不適合責任の不安点についても「名古屋不動産売却センター」までお気軽にご相談ください。
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