2023-06-20
近年は、相続した不動産が「負動産」となってしまうケースが増えています。
負動産は、所有した場合のデメリットが大きいため、相続時には慎重に検討する必要があるでしょう。
そこで、負動産とはどのような不動産なのか、また負動産を処分する方法と相続放棄により負動産を回避する方法について解説します。
名古屋市の南区・港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で不動産を相続予定の方は、この記事を参考にしてみてください。
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相続時の相続財産のなかに、不動産が含まれているケースも多いでしょう。
通常の不動産であれば、相続後に居住したり賃貸物件として貸し出したり、さまざまな方法で活用できます。
しかし、相続不動産のなかには、活用できないまま所有しているだけでマイナスとなる不動産も含まれています。
このような不動産は「負動産」と呼ばれることがあり、利用価値や財産的な価値がなくても税金だけは払い続けなければならないのが特徴です。
所有しているだけでマイナスになる負動産には、どのような物件が該当するのでしょうか。
以下の3つの例を挙げて見ていきましょう。
親から相続した建物や土地(農地を含む)
まず、親などの親族から建物や土地を相続しても、空き家となってしまい負動産化してしまう状態です。
近年は、核家族や単身世帯などが増加傾向にあります。
そのため、空き家が全国的に急増し社会全体の問題となっています。
総務省がおこなっている調査では、2030年には3軒に1軒が空き家になる可能性も試算されており、ますます空き家問題が深刻化していくのは明らかでしょう。
空室のある賃貸物件
アパートやマンション経営をおこなっている場合は、入居者がいないと赤字経営となってしまいます。
このような場合もマイナスの資産であり、負動産となっているケースが多いです。
リゾートマンションや別荘
かつては資産として購入していたリゾートマンションや別荘も、価値が激減し負動産化しているケースが見られます。
立地が悪い場合は買い手や借り手も見つからないため、固定資産税だけが発生し続けてしまいます。
このように相続した不動産が負動産となるケースも多いため、相続財産のなかに不動産がある場合はとくに注意しましょう。
負動産を所有することになった場合、さまざまなリスクがあります。
1つは維持管理に多額の費用がかかるという点です。
使用していなくても固定資産税や補修費、管理するための交通費などが必要になってきます。
また、負動産でも適切に管理をしていないと、倒壊などの恐れも懸念されます。
他人に危害が及べば、損害賠償責任となるリスクも生じるため注意が必要です。
このように、負動産の所有にはデメリットが多いため、早めの対処が必要になります。
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負動産を相続した場合、前項のとおりデメリットしかないため早めに対処することが大切になります。
通常の不動産と異なり、配慮が必要な負動産の処分方法は以下の3つです。
負動産を手っ取り早く処分したい場合は、売却がおすすめです。
負動産なので売却できないのでは?と思いがちですが、査定を受けてみると価値がある不動産だったというケースもあります。
そのため、まずは不動産会社へ査定をご依頼ください。
また、通常での売却が難しい場合は、不動産会社による「買取」がおすすめです。
買取とは、不動産会社が直接買い取る方法です。
買取の場合は、通常の仲介での売却に比べ売却価格が低くなる可能性がありますが、確実に処分することができます。
買取は、とにかく早く手放したいという場合にもおすすめです。
弊社では無料での不動産査定をはじめ、仲介・買取のどちらにも対応しておりますので、まずはご相談ください。
自治体によっては「空き家バンク」という制度を設けているところがあります。
空き家バンクとは、空き家を処分したい方と空き家を活用したい方とを結びつけるサービスのことです。
そのため、所有している空き家を空き家バンクに登録しておけば、活用したいという方が現れるかもしれません。
空き家バンクへの登録は無料でおこなえるため、まずは不動産がある自治体へ問い合わせてみることをおすすめします。
自治体によっては、負動産の寄附を受けてもらえる可能性があります。
ただし、多くの場合がその負動産を使用する目的がなければ寄附を受け取ってもらうことはできません。
また、自治体が難しい場合は、個人や法人へ寄付するという手もあります。
たとえば、隣地の所有者であれば土地を活用しやすいため、受け取ってもらえる可能性があります。
ただし個人への寄付の場合には、受け取った側に贈与税が発生することがあるため注意が必要です。
そのため、個人へ寄付する場合はあらかじめ贈与税が発生することを伝え、了承を得ておくことが必要になります。
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負動産の所有を回避する方法として「相続放棄」も1つの選択肢と言えるでしょう。
相続放棄をすれば、そもそも「相続の権利がなかった」とみなされるため、負動産で悩まされることはありません。
ただし相続放棄には注意点があります。
それは、相続放棄は負動産のみを放棄することはできないことです。
つまり、不要な負動産だけでなく、現金や預貯金などすべてを相続放棄することになるため注意しましょう。
なお相続時には、相続放棄以外にも「単純承認」や「限定承認」という方法で相続することも可能です。
ただし、限定承認をおこなう際は、すべての相続人の合意が必要です。
通常、相続放棄を選択する場合はプラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスの財産が多い場合に選ばれます。
そのため、まずは負動産を査定依頼し、価値を把握しておくと良いでしょう。
相続放棄を選択する場合は、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所にて手続きをおこなう必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、すべての財産を相続したとみなされるため注意が必要です。
相続放棄する場合は、相続放棄申述書に記入し戸籍謄本などの書類と併せて提出します。
相続放棄申述書は、家庭裁判所にて入手することも可能ですし、ホームページからダウンロードすることも可能です。
なお、相続放棄の場合は相続人の合意なく手続きすることができます。
ただし、相続放棄により次の相続順位の方へ相続権が移り、その相続人に負担がかかる可能性があるため事前に伝えておくことが大切です。
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負動産は、所有しているだけで税金だけ支払い続けるなどマイナスとなる不動産のため、早めの対策が必要です。
相続時に相続放棄をする方法もありますが、負動産以外のプラスの財産も放棄する必要があるため注意しなければなりません。
もし、負動産を所有した場合は、手っ取り早く処分できる売却(買取)を検討してみるのも良いでしょう。
名古屋市南区の不動産売却なら「名古屋不動産売却センター」へ。
南区のほかに、港区・天白区・緑区・瑞穂区を中心に名古屋市全体で幅広く提案が可能です。
不動産売却だけではなく、仲介や買取もおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
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